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●国外で生まれた場合
・届出期間
子供が生まれた日を含めて3か月以内(最寄の日本大使館へ)
・届出地
本籍地または届出人の所在地もしくは子供の出生地、在外公館(大使館・領事館)
・届出人
父または母
・届け出に必要なもの
出生証明書及びその訳文(訳者を明らかにしてください)
※子の国籍について
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の本国法によっては、その国籍を取得するときもあります。
また、生地主義が原則の国では、出生によりその国籍を取得することがあります。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)

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●国内で生まれたとき
・届出期間
子供が生まれた日を含めて14日以内です。ただし14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
・届出地
父母の本籍地、子供の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
・届出人
父または母
・届け出に必要なもの
出生証明書(病院でもらえます)
母子健康手帳(親子手帳)
国民健康保険証(国民健康保険に加入する場合)
・子の国籍について
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の在日公館(大使館・領事館)にお問い合わせください。その本国の法律によっては、外国人父または母の国籍を取得できることもあります。(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)

外国人女性と日本人男性との間で未婚出産した場合は、出生前に認知するか、生後認知の際は出産後に両親が結婚しない限りは、生まれた子供に日本国籍は与えられません。(国籍法第3条)
但し、2006年3月29日、婚外子の日本国籍を求める裁判で、2東京地方裁判所は婚外子差別をしている現行の国籍法は違憲として、原告の子供たちに日本国籍を認める判決を出しました。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)


子は、次の場合には日本国民とする。
1.出生のときに父又は母が日本国民であるとき
2.生前に死亡した父が死亡のときに日本国民であったとき
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)


国際結婚した場合、父親または母親が日本人であればその子供は日本国籍を取得する権利が生じますが、22歳までに国籍を選択する必要があります。但し、二重国籍を認めていない日本の法律によって、日本国籍を選んだ場合は外国籍を放棄、外国籍を選んだ場合は日本国籍を放棄する必要があります。ちなみに22歳以下の国籍選択留保者は約40万人。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)




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