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2.※外国人と結婚した人が外国人配偶者と同じ姓にするときは、結婚の日から6ヶ月以内に届け出ます。
3.受理伺いになったら
一方、法的要件を満たしていない、整っているかどうか役所の窓口では判断できない場合は、書類をいったん預かり、上級機関の法務局へ「受理伺い」が出され、法務省の判断を待つことになります。この手続がとられると、正式に受理されるまで1~3ヶ月の時間がかかります。また、受理されるまでの間に、法務局から直接2人に呼び出しがあり、相手の本国法よって結婚できる条件を満たしているかどうか聞き取り調査があります。 あまりにも時間がかかる際は、法務局の係官に問い合わせてみましょう。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)


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