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4.「婚姻届受理証明書」を発行してもらう
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、日本国側で正式に結婚が成立しますので、戸籍課窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。 この「婚姻受理証明書」は、「確かに日本の役所で婚姻の手続きが行った」ということを証明する文書であり、この後、相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要です。
5.相手の国の在日大使館へ届ける
日本で2人が正式に結婚したことを、相手の国の在日大使館・領事館に届出ます。届出の際に必要な書類は各国で異なりますので、前もって確認しておきましょう。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されますと、相手国側の婚姻手続も完了です。ここでもやはり「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この後、地方入国管理局へ「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)への変更申請をする際に必要です。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)

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