関節
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結婚する二人が、相手の国に居なくても、今居る場所(第3国)の相手の国の大使館で結婚(外交結婚)をすることが出来ます。
この場合、日本の法律では、婚姻挙行地の法律による(法例13条2項)とされています。 (Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋) PR ![]() ![]() |
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