関節
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2.結婚証明書を届け出る
「結婚証明書」 ・・・日本語の訳文を添える。(翻訳者の記名捺印が必要。本人が翻訳してもかまいません。) 「結婚届書」 ・・・現地の日本大使館等で用意されています。 (日本人の)戸籍謄本 以上の書類を用意して、3カ月以内に現地の日本大使館・領事館に提出するか、または、日本の本籍地の市区町村役場へ郵送してください。(日本に持ち帰ってから直接本籍地の市区町村役場に届けてもよい)日本の法律(戸籍法)では、結婚の成立後3ヶ月以内に届出をしなければなりません。(報告的届出)報告的届出が三ヶ月を過ぎた場合、婚姻届が遅れた理由によっては過料(最高3万円)をとられる場合もあります。しかし、日本への届けを出さなくても、「届けを怠っていた」だけで、結婚は成立しているとみなされますのでご安心ください。 (Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋) PR ![]() ![]() |
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