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結婚する二人が、相手の国に居なくても、今居る場所(第3国)の相手の国の大使館で結婚(外交結婚)をすることが出来ます。
この場合、日本の法律では、婚姻挙行地の法律による(法例13条2項)とされています。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)

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・日本人の婚姻要件具備証明書
・日本の市区町村発行の戸籍謄本(相手の国の言語へ訳文も必要)
・パスポート・・・国によっては、本人の「住民票」、「在職証明書」、「納税証明書」「健康診断書」等の日本の公的書類や「印鑑」が要求されることがあります。
同じ書類が複数通必要な場合もありますので注意してください。
※日本人「婚姻要件具備証明書」について
本人(日本人)が、独身であり、日本法で定める結婚の要件をすべて満たしているということを証明する文書が必要になります。
通常は、結婚する国の日本大使館・領事館で発行されたものが要求されます。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)


2.結婚証明書を届け出る
「結婚証明書」
・・・日本語の訳文を添える。(翻訳者の記名捺印が必要。本人が翻訳してもかまいません。)
「結婚届書」
・・・現地の日本大使館等で用意されています。
(日本人の)戸籍謄本
以上の書類を用意して、3カ月以内に現地の日本大使館・領事館に提出するか、または、日本の本籍地の市区町村役場へ郵送してください。(日本に持ち帰ってから直接本籍地の市区町村役場に届けてもよい)日本の法律(戸籍法)では、結婚の成立後3ヶ月以内に届出をしなければなりません。(報告的届出)報告的届出が三ヶ月を過ぎた場合、婚姻届が遅れた理由によっては過料(最高3万円)をとられる場合もあります。しかし、日本への届けを出さなくても、「届けを怠っていた」だけで、結婚は成立しているとみなされますのでご安心ください。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)


1.外国で結婚する前に
外国で結婚する場合は、外国の法律で定められた結婚の方式(方法)にしたがって手続きを進めなくてはなりません。日本の結婚方式は、市区町村役場へ結婚の届出をする「届出婚」ですが、もちろんこれは世界共通の方式ではありません。(中国、韓国はこの「届出婚」です)役所で宣誓等が必要な「儀式婚」や、教会や寺院で宗教的儀式が必要な「宗教婚」など文化、習慣、宗教によってさまざまな方式があります。
さらに、同じ国でも地域によって手続きの手順や必要な書類が違う場合もあります。ですから結婚前に、結婚方式、手続きの手順、必要な書類、結婚手続きに必要な日数などを調べるくらいはしておきましょう。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)

「申述書」・・・在日韓国・朝鮮籍、中国籍に人たちが「婚姻用件具備証明書」を得られない場合(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出することができます。これを「申述書」といいます。これを役所に出すときは「外国人登録済証明書」(外国人登録原票の備考欄に記載されている家族関係を記載したもの、役所の登録係が発行)も求められるときがあります。
「結婚証明書」・・・日本国内で外国人と日本人がその外国の方式で(在日大使館で)結婚した旨を証明した「結婚証明書」が「婚姻要件具備証明書」の代わりになります。
例:イスラム教寺院やカトリック教会などが発行した結婚証明書など。これらは訳文が必要です。
「公証人証書」 ・・・本国の公証人によって当人が結婚の条件を満たしているという証明がなされたもの。
その他・・・「結婚の要件を備えているということを証明するそのほかの公的証明書」公的証明書とは自国の政府の印が記されたものです。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)




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